宅建を取ろう
<宅建を取ろう>
宅地建物取引主任者は、1958年に当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した国家資格で、この資格を取得すると不動産業者の相手方に対して、宅地や建物などの不動産の売買、交換または貸借の契約が成立するまでの間で、重要事項の説明などを行うことができます。
宅地建物取引業法第15条第1項によると、宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、事務所の規模や業務内容などを考えて、専任の取引主任者を置かなければならないことになっています。
原則として、事務所に関してはそこで働く従業員5人に対して1人の割合で資格取得者が必要で、マンションのモデルルームなどの事務所以外で専任の宅地建物取引主任者を置かなくてはならない場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上を置く必要があるということです。
実際に「宅地建物取引主任者」として資格取得したことを名乗るためには、宅地建物取引主任者の国家試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格の登録を受けると同時に主任者証の交付をセットで受ける事が必要になります。
また、資格登録を受けるには、実務経験が2年以上なければなりません。
ただし、登録実務講習実施機関が行っている登録実務講習を受ける事で「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」として認められます。
宅地建物取引主任者資格は違法行為などで取り消されない限りは永久的に有効ですが、主任者証の有効期限は5年間とされています。
5年ごとに法定講習及び主任者証の書換えを行って下さい。
(自動車免許の免許更新と比較するとわかりやすいかもしれません)
宅地建物取引主任者は、1958年に当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した国家資格で、この資格を取得すると不動産業者の相手方に対して、宅地や建物などの不動産の売買、交換または貸借の契約が成立するまでの間で、重要事項の説明などを行うことができます。
宅地建物取引業法第15条第1項によると、宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、事務所の規模や業務内容などを考えて、専任の取引主任者を置かなければならないことになっています。
原則として、事務所に関してはそこで働く従業員5人に対して1人の割合で資格取得者が必要で、マンションのモデルルームなどの事務所以外で専任の宅地建物取引主任者を置かなくてはならない場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上を置く必要があるということです。
実際に「宅地建物取引主任者」として資格取得したことを名乗るためには、宅地建物取引主任者の国家試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格の登録を受けると同時に主任者証の交付をセットで受ける事が必要になります。
また、資格登録を受けるには、実務経験が2年以上なければなりません。
ただし、登録実務講習実施機関が行っている登録実務講習を受ける事で「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」として認められます。
宅地建物取引主任者資格は違法行為などで取り消されない限りは永久的に有効ですが、主任者証の有効期限は5年間とされています。
5年ごとに法定講習及び主任者証の書換えを行って下さい。
(自動車免許の免許更新と比較するとわかりやすいかもしれません)